各種健診
一般健康診断・特殊健康診断などの各種健診です。
雇入時の健康診断
(安衛則第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略はできません。
8,800円(税込)
定期健康診断(安衛則第44条)
1年以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
医師が必要でないと認める場合には省略できる項目があります。
8,800円(税込)
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、
当該業務への配置換えの際および6か月以内ごとに1回、
定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
8,800円(税込)
特定業務(安衛則第13条第1項第2号)
- ①多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- ②多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ④土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- ⑤異常な気圧下における業務
- ⑥さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ⑦重量物の取扱い等重激な業務
- ⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- ⑨坑内における業務
- ⑩深夜業を含む業務
- ⑪水銀、ヒ素、黄りん、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 - ⑫鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる
有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務 - ⑬病原体によって汚染の恐れが著しい業務
- ⑭その他、厚生労働大臣定める業務(本項目に基づく告示は示されていません)
尚、特定化学物質のエチレンオキシドまたはホルムアルデヒドは上記⑪に相当し、これを製造し、
または取り扱う労働者には、特定業務従事者の健康診断を行なわなければなりません。
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。
また、6か月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、
健康診断を行わなければなりません。
8,800円(税込)
【医師が必要と判断したときに
実施しなければならない項目】
-
腹部画像検査
(胃部エックス線検査、
腹部超音波検査)16,500円
(税込) -
血中の尿酸の量の検査330円
(税込) -
B型肝炎ウイルス抗体検査770円
(税込) -
ABO式および
Rh式血液型検査<派遣前>770円
(税込) -
糞便塗抹検査<帰国時>770円
(税込)
有機溶剤健康診断
(有機則第29条)
有機溶剤健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時
およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第6号、有機則第29条第2項・第3項・第5号)
【有機溶剤の種類により
必ず実施すべき項目】
-
①尿中の有機溶剤の
代謝物の量の検査2,200円
(税込) -
②肝機能検査
(GOT、GPT、γ-GTP)1,650円
(税込) -
③貧血検査
(血色素量、赤血球数)1,100円
(税込) -
④眼底検査<両眼>1,210円
(税込)
特定化学物質健康診断
(特化則第39条)
特定化学物質の健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および
その後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第3号、特化則第39条)
【特定化学物質の種類により
必ず実施すべき項目】
-
尿検査上記に含む
-
代謝物の検査<1件につき>
2,200円(税込) -
尿沈渣550円(税込)
-
肝機能検査(GOT、
GPT、γ-GTP)1,650円(税込) -
貧血検査(血色素量、
赤血球数)880円(税込) -
握力検査110円(税込)
鉛健康診断(鉛則第53条)
鉛の健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および
その後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第4号、鉛則第53条)
じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
常時粉じん作業に従事している労働者もしくは以前に従事していた労働者等を対象に、
定期・就業時・定期外・離職時にじん肺健康診断を行わなければなりません。
なお、詳細な検査項目や受診時期に関しては、お気軽にご相談ください。
【胸部エックス線検査で所見があった方】
- ①医師診察(既往歴の調査、胸部の自覚・他覚所見の有無の検査)
- ②肺機能検査(スパイロメトリーによる検査、フローボリューム曲線による検査)
- ③喀痰検査
- ④らせんCT検査
- ①~④合わせて16,500円(税込)
電離放射線健康診断
(電離則第56条)
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る方が対象となります。
実施時期は、雇入れ時・配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回定期となります。