健康診断のご案内medical checkup

各種健診

一般健康診断・特殊健康診断などの各種健診です。

雇入時の健康診断
(安衛則第43条)

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目の省略はできません。

検査項目を見る
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 医師診察(自覚症状および他覚症状の有無の検査)
  • 身長、体重、腹囲、視力の検査
  • 聴力検査(1000Hzおよび4000Hz)
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数、血小板数、ヘマトクリット値)
  • 肝機能検査(GОT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
  • 感染免疫検査(白血球数)
  • 尿検査(糖、蛋白、潜血)
  • 心電図検査<安静時標準12誘導心電図>
検査料金
【施設・巡回健診】
8,800円(税込)

定期健康診断(安衛則第44条)

1年以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を行わなければなりません。
医師が必要でないと認める場合には省略できる項目があります。

検査項目を見る
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 医師診察(自覚症状および他覚症状の有無の検査)
  • 身長、体重、腹囲、視力の検査
  • 聴力検査(1000Hzおよび4000Hz)
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数、血小板数、ヘマトクリット値)
  • 肝機能検査(GОT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
  • 感染免疫検査(白血球数)
  • 尿検査(糖、蛋白、潜血)
  • 心電図検査<安静時標準12誘導心電図>
検査料金
【施設・巡回健診】
8,800円(税込)

特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)

深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、
当該業務への配置換えの際および6か月以内ごとに1回、
定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。

検査項目を見る
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 医師診察(自覚症状および他覚症状の有無の検査)
  • 身長、体重、腹囲、視力の検査
  • 聴力検査(1000Hzおよび4000Hz)
  • 胸部エックス線検査 ※省略可
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数、血小板数、ヘマトクリット値)
  • 肝機能検査(GОT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
  • 感染免疫検査(白血球数)
  • 尿検査(糖、蛋白、潜血)
  • 心電図検査<安静時標準12誘導心電図>
検査料金
【施設・巡回健診】
8,800円(税込)
特定業務(安衛則第13条第1項第2号)
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常な気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、ヒ素、黄りん、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
    石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄りん、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
    硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる
    有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染の恐れが著しい業務
  • その他、厚生労働大臣定める業務(本項目に基づく告示は示されていません)
    尚、特定化学物質のエチレンオキシドまたはホルムアルデヒドは上記⑪に相当し、これを製造し、
    または取り扱う労働者には、特定業務従事者の健康診断を行なわなければなりません。

海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)

労働者を6か月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。
また、6か月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、
健康診断を行わなければなりません。

検査項目を見る
  • 既往歴および業務歴の調査
  • 医師診察(自覚症状および他覚症状の有無の検査)
  • 身長、体重、腹囲、視力の検査
  • 聴力検査(1000Hzおよび4000Hz)
  • 胸部エックス線検査および喀痰検査(胸部エックス線検査で所見があった場合)
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数、血小板数、ヘマトクリット値)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
  • 感染免疫検査(白血球数)
  • 尿検査(糖、蛋白、潜血)
  • 心電図検査<安静時標準12誘導心電図>
検査料金
【施設・巡回健診】
8,800円(税込)
【医師が必要と判断したときに
実施しなければならない項目】
  • 腹部画像検査
    (胃部エックス線検査、
    腹部超音波検査)
    16,500円
    (税込)
  • 血中の尿酸の量の検査
    330円
    (税込)
  • B型肝炎ウイルス抗体検査
    770円
    (税込)
  • ABO式および
    Rh式血液型検査<派遣前>
    770円
    (税込)
  • 糞便塗抹検査<帰国時>
    770円
    (税込)

有機溶剤健康診断
(有機則第29条)

有機溶剤健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時
およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第6号、有機則第29条第2項・第3項・第5号)

検査項目を見る
  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易的な調査
  • 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
  • 有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
  • 有機溶剤による①~④に掲げる異常所見の既往の有無の調査
  • ①の既往の検査結果の調査
  • 医師診察(有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査)
検査料金 2,420円(税込)
【有機溶剤の種類により
必ず実施すべき項目】
  • 尿中の有機溶剤の
    代謝物の量の検査
    2,200円
    (税込)
  • 肝機能検査
    (GOT、GPT、γ-GTP)
    1,650円
    (税込)
  • 貧血検査
    (血色素量、赤血球数)
    1,100円
    (税込)
  • 眼底検査<両眼>
    1,210円
    (税込)

特定化学物質健康診断
(特化則第39条)

特定化学物質の健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および
その後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第3号、特化則第39条)

検査項目を見る
  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易的な調査
  • 医師診察
検査料金 2,200円(税込)
【特定化学物質の種類により
必ず実施すべき項目】
  • 尿検査
    上記に含む
  • 代謝物の検査
    <1件につき>
    2,200円(税込)
  • 尿沈渣
    550円(税込)
  • 肝機能検査(GOT、
    GPT、γ-GTP)
    1,650円(税込)
  • 貧血検査(血色素量、
    赤血球数)
    880円(税込)
  • 握力検査
    110円(税込)

鉛健康診断(鉛則第53条)

鉛の健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および
その後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
2023年4月より、一定の条件(作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されているかなど)を
満たした場合には、当該健康診断の実施頻度を「1年以内ごとに1回」に緩和することができます。
(安衛法第66条第2項、安衛令第22条第1項第4号、鉛則第53条)

検査項目を見る
  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易的な調査
  • 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
  • 血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往歴の検査結果の調査
  • 医師診察(鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査)
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
検査料金 6,600円(税込)

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

常時粉じん作業に従事している労働者もしくは以前に従事していた労働者等を対象に、
定期・就業時・定期外・離職時にじん肺健康診断を行わなければなりません。
なお、詳細な検査項目や受診時期に関しては、お気軽にご相談ください。

検査項目を見る
  • 粉じん作業についての職歴の調査
  • エックス線写真(胸部全域のエックス線直接写真)による検査
検査料金 2,200円(税込)
【胸部エックス線検査で所見があった方】
  • 医師診察(既往歴の調査、胸部の自覚・他覚所見の有無の検査)
  • 肺機能検査(スパイロメトリーによる検査、フローボリューム曲線による検査)
  • 喀痰検査
  • らせんCT検査
  • ①~④合わせて16,500円(税込)

電離放射線健康診断
(電離則第56条)

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る方が対象となります。
実施時期は、雇入れ時・配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回定期となります。

検査項目を見る
  • 被ばく歴の有無の調査およびその評価
  • 医師診察(白内障に関する眼の検査、皮膚の検査)
  • 白血球数・白血球百分率の検査
  • 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値の検査
検査料金 3,300円(税込)